下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成27年 問27
【問 27】 宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
2 C社の政令で定める使用人Dは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役1年、執行猶予2年の刑に処せられた後、C社を退任し、新たにE社の政令で定める使用人に就任した。この場合においてE社が免許を申請しても、Dの執行猶予期間が満了していなければ、E社は免許を受けることができない。
3 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。
4 H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。
【解答及び解説】
【問 27】 正解 4
1 正しい。不正の手段により免許を取得したとして免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に合併により消滅した旨の届出があった法人(合併について相当の理由がある法人を除く。)で公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないものは免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項2号の3
2 正しい。法人で政令で定める使用人のうちに禁錮以上の刑に処せられ執行猶予期間が満了していない者がいる場合は、その法人は免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項7号
3 正しい。営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の場合、その法定代理人が欠格事由に該当すれば、当該未成年者は免許を受けることができない。刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない者は欠格事由に該当する。
*宅建業法5条1項6号
4 誤り。法人が免許を取り消され、その取消しから5年を経過していない場合に免許を受けることができないのは、不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し情状が特に重いとき又は業務の停止の処分に違反したことにより免許を取り消された場合に限る。
*宅建業法5条1項2号
【解法のポイント】この問題は、個数問題ではないし、内容的にも普通の問題ではなかったかと思います。