下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成27年 問26
【問 26】 次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。
イ 社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
ウ 都市計画法に規定する用途地域外の土地で、倉庫の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当しない。
エ 賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。
1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 四つ
【解答及び解説】
【解法のポイント】昨年まででも、「宅建業法は個数問題が多すぎるな。」と思っていた人が多かったと思いますが、今年はさらに個数問題が多くで8個もありました。一体いくつまで増えるんでしょうか?
【問 26】 正解 1
ア 正しい。用途地域内の土地は「宅地」となるので、工業専用地域内の土地であれば、建築資材置き場の用に供されるものでも、「宅地」となる。
*宅建業法2条1号
イ 誤り。貸借の媒介は、宅地建物取引業に該当するので免許が必要である。社会福祉法人のような公益法人の場合でも同様である。
*宅建業法2条2号
ウ 誤り。建物の敷地に供せられる土地は、「宅地」である。そして、この建物は倉庫も含まれる。
*宅建業法2条1号
エ 誤り。貸借の媒介は、宅地建物取引業者に該当するので免許が必要である。
*宅建業法2条2号
以上より、正しいものはアのみであり、肢1が正解となる。【解法のポイント】昨年まででも、「宅建業法は個数問題が多すぎるな。」と思っていた人が多かったと思いますが、今年はさらに個数問題が多くで8個もありました。一体いくつまで増えるんでしょうか?