下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問21

【動画解説】法律 辻説法

【問 21】 国土利用計画法第23条の事後届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 都市計画区域外においてAが所有する面積12,000㎡の土地について、Aの死亡により当該土地を相続したBは、事後届出を行う必要はない。

2 市街化区域においてAが所有する面積3,000㎡の土地について、Bが購入した場合、A及びBは事後届出を行わなければならない。

3 市街化調整区域に所在する農地法第3条第1項の許可を受けた面積6,000㎡の農地を購入したAは、事後届出を行わなければならない。

4 市街化区域に所在する一団の土地である甲土地(面積1,500㎡)と乙土地(面積1,500㎡)について、甲土地については売買によって所有権を取得し、乙土地については対価の授受を伴わず賃借権の設定を受けたAは、事後届出を行わなければならない。

【解答及び解説】

【問 21】 正解 1

1 正しい。事後届出が必要な土地売買等の契約は、あくまで対価を得た契約でないといけないので、相続は事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項

2 誤り。土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち権利取得者が事後届出をすればよく、Aは届出する必要はない。
*国土利用計画法23条1項

3 誤り。農地法第3条第1項の許可を受けた場合には、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条2項3号

4 誤り。賃借権の設定を受ける行為については、設定の対価の授受を伴う場合のみ事後届出の対象となる。したがって、Aの事後届出の対象となる契約は、甲土地(面積1,500㎡)の売買契約のみであり、これは市街化区域内で2,000㎡未満であるから、事後届出は不要である。
*国土利用計画法23条1項


【解法のポイント】久しぶりに国土利用計画法で丸ごと1問出題されました。内容的には問題はないと思います。