下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問19

【動画解説】法律 辻説法

【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合には、その土地の所有者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。

2 宅地造成等工事規制区域の指定の際に、当該宅地造成等工事規制区域内において宅地造成工事を行っている者は、当該工事について改めて都道府県知事の許可を受けなければならない。

3 宅地造成等に関する工事の許可を受けた者が、工事施行者を変更する場合には、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出ればよく、改めて許可を受ける必要はない。

4 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。

【解答及び解説】

【問 19】 正解 2

1 正しい。都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主又は工事施行者に対し、擁壁等の設置又は改造その他宅地造成等に伴う災害の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。
*盛土規制法22条2項

2 誤り。宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に「届け出」なければならないが、改めて許可を受ける必要はない。
*盛土規制法21条1項

3 正しい。宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならないが、軽微な変更をしようとするときは、許可不要である。工事施行者の変更は、この軽微な変更に該当する(施行規則38条1項1号)。
*盛土規制法12条1項

4 正しい。都道府県知事の許可が必要な土地の形質の変更は、2mを超える切土、又は切土又は盛土をする土地の面積が500㎡を「超える」ものであるから、本肢行為は許可は不要である。
*盛土規制法施行令3条


【解法のポイント】肢3は、細かい問題だと思いますが、正解肢の肢2は「誤り」だと分かったと思います。