下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問18

【動画解説】法律 辻説法

【問 18】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、一定の場合を除き、算入しない。

2 建築物の敷地が建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度の合計の2分の1以下でなければならない。

3 地盤面下に設ける建築物については、道路内に建築することができる。

4 建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

【解答及び解説】

【問 18】 正解 2

1 正しい。建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、政令で定める昇降機の昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、算入しないものとする。
*建築基準法52条6項

2 誤り。建築物の敷地が建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない(加重平均主義)。
*建築基準法53条2項

3 正しい。建築物は、原則として道路内に建築してはならないが、地盤面下に設ける建築物については、建築することができる。
*建築基準法44条1項1号

4 正しい。建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。
*建築基準法77条


【解法のポイント】肢1は、今年の法改正部分です。ただ、正解肢の肢2は非常に簡単でした。肢4は、初出題だと思いますが、今後も出題が予想されますので、覚えておいた方がいいでしょう。