下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1 防火地域及び準防火地域外において建築物を改築する場合で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときは、建築確認は不要である。

2 都市計画区域外において高さ12m、階数が3階の木造建築物を新築する場合、建築確認が必要である。

3 事務所の用途に供する建築物をホテル(その用途に供する部分の床面積の合計が500㎡)に用途変更する場合、建築確認は不要である。

4 映画館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡であるものの改築をしようとする場合、建築確認が必要である。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 3

1 正しい。防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、建築確認は不要である。
*建築基準法6条2項

2 正しい。木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるものを新築する場合には、建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項2号

3 誤り。200㎡を超える特殊建築物に用途変更する場合には、建築確認が必要である。ホテルは特殊建築物に該当する。
*建築基準法87条1項

4 正しい。特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの改築には、建築確認が必要である。
*建築基準法6条1項1号


【解法のポイント】この問題は、実に基本的なものでした。