下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成27年 問14
【問 14】 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 登記事項証明書の交付の請求は、利害関係を有することを明らかにすることなく、することができる。
2 土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く登記簿の附属書類の閲覧の請求は、請求人に正当な理由があると認められる部分に限り、することができる。
3 登記事項証明書の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
4 筆界特定書の写しの交付の請求は、請求人が利害関係を有する部分に限り、することができる。
【解答及び解説】
【問 14】 正解 4
1 正しい。「何人」も、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。この場合に、特に利害関係を有することは要求されていない。
*不動産登記法119条
2 正しい。何人も、登記官に対し、手数料を納付して、登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。ただし、「土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図」以外のものについては、請求人に正当な理由があると認められる部分に限る。
*不動産登記法121条3項、不動産登記令21条1項
3 正しい。登記事項証明書の交付の請求は、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。
*不動産登記規則194条3項
4 誤り。「何人」も、登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定書の写しの交付を請求することができる。この場合に、特に利害関係を有することは要求されていない。
*不動産登記法149条1項
【解法のポイント】この問題も、非常に細かい問題です。肢2と肢4は初出題だと思いますので、間違えても仕方がないと思います。