下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成27年 問13
【問 13】 建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 管理者が選任されていない場合、集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。
2 集会の招集の通知は、会日より少なくとも2週間前に発しなければならないが、この期間は規約で伸縮することができる。
3 集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の1人がこれに署名しなければならない。
4 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。この場合、任期は2年以内としなければならない。
【解答及び解説】
【問 13】 正解 1
1 正しい。集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者が選任されていない場合には、集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。
*区分所有法41条
2 誤り。集会の招集の通知は、会日より少なくとも「1週間」前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
*区分所有法35条1項
3 誤り。集会の議事録が書面で作成されているときは、議長及び集会に出席した区分所有者の「2人」がこれに署名しなければならない。
*区分所有法42条3項
4 誤り。区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任することができる。そして、管理者の任期については、区分所有法上、特に制限はない。任期が2年とされているのは管理組合法人の理事の場合である。
*区分所有法25条1項
【解法のポイント】この問題は、基本的な条文の問題でした。確実に正解して下さい。