下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問11

【動画解説】法律 辻説法

【問 11】 AがBとの間で、A所有の甲建物について、期間3年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法及び借地借家法の規定並びに判例によれば、正しいものはどれか。

1 AがBに対し、賃貸借契約の期間満了の6か月前までに更新しない旨の通知をしなかったときは、AとBは、期間3年、賃料月額10万円の条件で賃貸借契約を更新したものとみなされる。

2 賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に、AがBに書面で解約の申入れをした場合は、申入れの日から3か月後に賃貸借契約は終了する。

3 Cが、AB間の賃貸借契約締結前に、Aと甲建物の賃貸借契約を締結していた場合、AがBに甲建物を引き渡しても、Cは、甲建物の賃借権をBに対抗することができる。

4 AB間の賃貸借契約がBの賃料不払を理由として解除された場合、BはAに対して、Aの同意を得てBが建物に付加した造作の買取りを請求することはできない。

【解答及び解説】

【問 11】 正解 4

1 誤り。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとされているので、更新された賃貸借契約の期間は、3年ではない。
*借地借家法26条1項

2 誤り。建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から「6月」を経過することによって終了する。これは、書面で解約の申入れをした場合でも同様である。
*借地借家法27条1項

3 誤り。建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあれば対抗要件となる。したがって、Bが先に引渡しを受ければ、Bが賃借権を取得する。
*借地借家法31条1項

4 正しい。建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が「期間の満了」によって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができるが、「債務不履行による解除」によって終了する場合には、この造作買取請求権は認められない(判例)。
*借地借家法33条1項


【解法のポイント】正解肢の肢4は、建物買取請求権での出題はありましたが、造作買取請求権での出題は初めてだったような気がしますが、肢1~肢3が明らかに間違いである点と、建物買取請求権との類推で正解は導けたと思います。