下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問10

【動画解説】法律 辻説法

【問 10】 遺言及び遺留分に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 自筆証書の内容を遺言者が一部削除する場合、遺言者が変更する箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけで、一部削除の効力が生ずる。

2 自筆証書による遺言をする場合、遺言書の本文の自署名下に押印がなければ、自署と離れた箇所に押印があっても、押印の要件として有効となることはない。

3 遺言執行者が管理する相続財産を相続人が無断で処分した場合、当該処分行為は、遺言執行者に対する関係で無効となるが、第三者に対する関係では無効とならない。

4 法改正により削除

【解答及び解説】

【問 10】 正解 なし

1 誤り。自筆証書遺言において、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。したがって、変更箇所に二重線を引いて、その箇所に押印するだけではなく、欄外に何字削除と書き署名する必要がある。
*民法968条3項

2 誤り。自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押す必要があるが、自署と押印があれば、離れた箇所にあっても有効となる場合がある(最判平6.6.24(平成6(オ)83))。
*民法968条1項

3 誤り。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。この規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。したがって、第三者に対する関係では無効とならないのは、第三者が善意のときだけである。
*民法1013条2項

4 法改正により削除


【解法のポイント】本問は、もともは肢4が正解でしたが、肢4が法改正により意味を失いましたので、正解は「なし」となっています。