下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問5

【問 5】 占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1 甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとはいえない。

2 乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

3 丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

4 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 誤り。占有権取得の要件として「所持」というのが必要となるが、「所持」というのは、社会観念上、物がその人の事実的支配内にあると認められる客観的関係があればよいとされる。本肢のように日常的に監視のできる隣家の場合、その所有者が施錠・標札等で占有を表示しなくとも所持が成り立つ(最判昭27.2.19)。
*民法180条

2 誤り。民法188条では、占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されているが、Bのような所有者から権利を取得したといって占有する者は含まないと考えられる。このような場合は、一般の証明責任に従って、賃借人は賃借権を立証すべきである(最判昭35.3.1、昭和33(オ)683)。
*民法188条

3 正しい。「占有者」がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えを提起することができる。占有代理人も占有者であり、占有保持の訴えを提起することができる。
*民法198条

4 誤り。占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対して提起することができない。したがって、侵奪者の特定承継人に対して当然に占有回収の訴えが提起できるとは限らない。
*民法200条2項


【解法のポイント】「占有」については、これまではあまり宅建では出題されていませんでしたが、この問題を見る限り、今後は勉強しておく必要がありそうです。なお、今年に関しては、この問題ができなくても、合否には影響しない難問といえます。