下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成27年 問3

【動画解説】法律 辻説法

【問 3】 AB間で、Aを貸主、Bを借主として、A所有の甲建物につき、①賃貸借契約を締結した場合と、②使用貸借契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bが死亡した場合、①では契約は終了しないが、②では契約が終了する。

2 Bは、①では、甲建物のAの負担に属する必要費を支出したときは、Aに対しその償還を請求することができるが、②では、甲建物の通常の必要費を負担しなければならない。

3 AB間の契約は、①も②も諾成契約である。

4 法改正のため削除

【解答及び解説】

【問 3】 正解 なし

1 正しい。賃貸借契約において借主が死亡すると、賃貸借契約は終了せず、借主の地位が相続人に相続される。これに対し、使用貸借契約においては、借主の死亡は使用貸借契約の終了事由である。
*民法599条

2 正しい。賃貸借契約において借主が、賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。これに対し、使用貸借契約において借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
*民法608条1項、595条1項

3 正しい。賃貸借契約も使用貸借契約も当事者の合意だけで成立する諾成契約である。
*民法601条、593条

4 法改正のため削除


【法改正による変更】この問題は、肢4が正解でしたが、法改正のため削除しましたので、正解は「なし」ということになります。