下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問43
【問 43】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。
1 Aは、買主Bとの間で建物の売買契約を締結する当日、Bが手付金を一部しか用意できなかったため、やむを得ず、残りの手付金を複数回に分けてBから受領することとし、契約の締結を誘引した。
2 Aの従業者は、投資用マンションの販売において、相手方に事前の連絡をしないまま自宅を訪問し、その際、勧誘に先立って、業者名、自己の氏名、契約締結の勧誘が目的である旨を告げた上で勧誘を行った。
3 Aの従業者は、マンション建設に必要な甲土地の買受けに当たり、甲土地の所有者に対し、電話により売買の勧誘を行った。その際、売却の意思は一切ない旨を告げられたが、その翌日、再度の勧誘を行った。
4 Aの従業者は、宅地の売買を勧誘する際、相手方に対して「近所に幹線道路の建設計画があるため、この土地は将来的に確実に値上がりする」と説明したが、実際には当該建設計画は存在せず、当該従業者の思い込みであったことが判明した。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 2
1 違反する。手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為は禁止されている。そして、「信用の供与」には、手付の分割受領も含まれる。
*宅建業法47条3号
2 違反しない。宅地建物取引業者は、当該勧誘に先立って「宅地建物取引業者の商号又は名称」及び「当該勧誘を行う者の氏名」並びに「当該契約の締結について勧誘をする目的」である旨を告げる必要があるが、本肢ではすべて満たしている。なお、相手方に対して事前の連絡をすることは要求されていない。
*宅建業法施行規則第16条の12第1号ハ
3 違反する。宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続することは禁止されている。
*宅建業法施行規則第16条の12第1号ニ
4 違反する。宅地建物取引業者は、当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供することは禁止されている。
*宅建業法施行規則第16条の12第1号イ
【解法のポイント】今年は、この「業務に関する禁止事項」は、よく出題されました。ただ、肢2、肢3などは出題が予想されたところなので、特に問題はなかったかと思います。