下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問42

【動画解説】法律 辻説法

【問 42】 宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものの組合せはどれか。

ア Aが売主として宅地建物取引業者Bの媒介により、土地付建物の売買契約を締結した場合、Bが37条書面を作成し、その宅地建物取引士をして当該書面に記名させれば、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することができる。

イ Aがその媒介により、事業用宅地の定期賃貸借契約を公正証書によって成立させた場合、当該公正証書とは別に37条書面を作成して交付するに当たって、宅地建物取引士をして記名させる必要はない。

ウ Aが売主としてCとの間で売買契約を成立させた場合(Cは自宅を売却して購入代金に充てる予定である。)、AC間の売買契約に「Cは、自宅を一定の金額以上で売却できなかった場合、本件売買契約を無条件で解除できる」旨の定めがあるときは、Aは、37条書面にその内容を記載しなければならない。

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ
【解答及び解説】

【問 42】 正解 1

ア 誤り。一つの宅地建物の取引に複数の宅地建物取引業者が関与する場合には、当該取引に関与した宅地建物取引業者すべてが売主、媒介人等の立場から37条書面の交付や宅地建物取引士による記名の義務を負う。したがって、Aは、宅地建物取引士による37条書面への記名を省略することはできない。
*宅建業法37条1項

イ 誤り。宅地建物取引業者は、37条書面を作成したときは、宅地建物取引士をして、当該書面に記名させなければならない。事業用定期借地権の契約書を公正証書により作成したとしても、それとは別に37条書面を作成して交付するのであれば、その37条書面には宅地建物取引士者の記名が必要である。
*宅建業法37条3項

ウ 正しい。「契約の解除に関する定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であるから、本肢のような定めがあれば、それは契約の解除に関する定めということで、37条書面にその内容を記載しなければならない。
*宅建業法37条1項7号

以上より、誤っているものは、ア及びイであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】組合せ問題は、個数問題よりは「とっかかり」があるので、解きやすいですよね。本問は内容的にも簡単だったと思います。