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宅建 過去問解説 平成26年 問39
【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
2 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
4 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
【解答及び解説】
【問 39】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者は、還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託すれば、宅地建物取引業を続けることができるが、社員の地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託しても、社員の地位を回復するわけではない。
*宅建業法64条の15
2 誤り。保証協会は、宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から「1週間」以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。2週間ではない。
*宅建業法第64条の7第1項
3 正しい。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを通知しなければならない。
*宅建業法64条の10第1項
4 誤り。宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、弁済業務保証金について、弁済を受ける権利を有するが、「取引をした者」の中に、その者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含むとされている。
*宅建業法64条の8第1項
【解法のポイント】この問題もごく普通の問題でしょう。