下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問38

【動画解説】法律 辻説法

【問 38】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けた場合、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。

2 Aは、Bが指定した喫茶店でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、7日が経過した。この場合、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。

3 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この場合、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をすることができない。

4 Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。

【解答及び解説】

【問 38】 正解 4

1 誤り。買主がクーリング・オフできる場合であっても、申込者等が、当該宅地又は建物の引渡しを受け、かつ、その代金の全部を支払ったときはクーリング・オフできなくなるので、Aは解除を拒むことができる。
*宅建業法37条の2第1項2号

2 誤り。買主が申し出た場合の自宅又は勤務する場所は、クーリング・オフできなくなるが、買主が申し出た場合であっても、自宅又は勤務する場所以外の場所で買受けの申込みを受けた場合は、クーリング・オフできるので、Aは解除を拒むことはできない。
*宅建業法施行規則第16条の5第2号

3 誤り。事務所等以外の場所において買受けの申込みをし、事務所等において売買契約を締結した買主は解除することができる。Bは仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをしているので、解除することができる。
*宅建業法37条の2第1項

4 正しい。事務所等以外の場所において買受けの申込みをし、事務所等において売買契約を締結した買主は解除することができる。買主はクーリング・オフについて書面で告げられた日から起算して8日を経過したときは解除できないが、本肢特約のクーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間とする特約は買主に有利であり、特約は有効となるので、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をすることができる。
*宅建業法37条の2第4項


【解法のポイント】本問は、実に素直な問題です。確実に正解して下さい。