下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問36

【動画解説】法律 辻説法

【問 36】 建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとする。

1 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、宅地建物取引士ではありませんが、当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。

2 この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。

3 この物件の担当である宅地建物取引士が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある宅地建物取引士欄を訂正の上、宅地建物取引士である私が記名をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引士証をお見せします。

4 この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。

【解答及び解説】

【問 36】 正解 3

1 違反する。重要事項の説明は、宅地建物取引士が行わなければならない。
*宅建業法35条1項

2 違反する。重要事項の説明は、チラシに記載されているものでも省略できない。また、重要事項は、契約の成立前に、書面を交付した後に説明する必要があり、入居後に郵便受けに入れておくことはできない。
*宅建業法35条1項

3 違反しない。重要事項の説明は、宅地建物取引士の資格があるものであれば行うことができるので、物件の担当である宅地建物取引士でなくてもよい。
*宅建業法35条1項

4 違反する。重要事項は、契約の成立前に、書面を交付した後に説明する必要があり、また重要事項説明書と契約書を兼ねることもできない。
*宅建業法35条1項


【解法のポイント】この問題は、出題の方に工夫がありますが、内容的には非常に簡単だったと思います。