下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同条の規定により交付すべき書面(以下この問において「35条書面」という。)に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。

2 宅地建物取引業者は、中古マンションの売買を行う場合、抵当権が設定されているときは、契約日までにその登記が抹消される予定であっても、当該抵当権の内容について説明しなければならない。

3 宅地建物取引士は、宅地建物取引士証の有効期間が満了している場合、35条書面に記名することはできるが、取引の相手方に対し説明はできない。

4 宅地建物取引業者は、土地の割賦販売の媒介を行う場合、割賦販売価格のみならず、現金販売価格についても説明しなければならない。

【解答及び解説】

【問 35】 正解 3

1 正しい。重要事項の説明については、特に場所に関する規定はないので、買主の自宅で35条書面を交付して説明を行うことができる。
*宅建業法35条1項

2 正しい。「当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類」は重要事項の説明の対象であり、たとえ抹消予定であっても現在抵当権の登記がなされているのであれば、説明しなければならない。
*宅建業法35条1項1号

3 誤り。宅地建物取引士というのは、有効な宅地建物取引士証の交付を受けているものであり、その有効期間が満了しているのであれば、宅地建物取引士とはいえず、35条書面に記名することも、説明することもできない。
*宅建業法35条1項

4 正しい。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売の場合は、割賦販売価格だけでなく、現金販売価格も説明する必要がある。
*宅建業法35条2項


【解法のポイント】この問題も基本的なものです。宅建業法は、何問「できた」かではなく、何問「落とした」かが勝負の分かれ目です。