下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問34

【動画解説】法律 辻説法

【問 34】 宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 建物の売買の媒介を行う場合、当該建物の売主に耐震診断の記録の有無を照会したにもかかわらず、当該有無が判別しないときは、自ら耐震診断を実施し、その結果を説明する必要がある。

2 建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第23条第1項の規定に基づく津波防護施設区域に位置しているときはその旨を説明する必要があるが、同法第53条第1項の規定に基づく津波災害警戒区域に位置しているときであってもその旨は説明する必要はない。

3 建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。

4 区分所有権の目的である建物の貸借の媒介を行う場合、その専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定めがあるときはその内容を説明する必要があるが、1棟の建物又はその敷地の専用使用権に関する規約の定めについては説明する必要がない。

【解答及び解説】

【問 34】 正解 4

1 誤り。宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が耐震診断を「受けたものであるとき」は、その内容を説明しなければならない。しかし、耐震診断の有無が判別しないときに自ら耐震診断を実施する必要はない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第5号

2 誤り。宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が津波防災地域づくりに関する法律第53条第1項により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨を説明しなければならない。
*宅建業法施行規則第16条の4の3第3号

3 誤り。宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明しなければならないが、住宅販売瑕疵担保保証金の供託ではなく、当該建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときも、その措置の概要を説明する必要がある。
*宅建業法35条1項13号

4 正しい。宅地建物取引業者が区分所有権の目的である建物の「貸借」の媒介を行う場合、「専有部分の用途その他の利用制限に関する規約の定め」は説明対象であるが、「専用使用権に関する規約の定め」については説明対象ではない。
*宅建業法施行規則第16条の2第3号・4号


【解法のポイント】重要事項の説明に関して、最近は宅建業法35条の内容だけでなく、本問のように施行規則の内容も、ごくごく普通に出題されます。しっかり学習しておいて下さい。