下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問33

【動画解説】法律 辻説法

【問 33】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売買する契約をした場合において、宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という。)に関する次の記述のうち、同法に違反するものはどれか。

1 Aは、宅地建物取引業者であるBと契約を締結し、保全措置を講じずに、Bから手付金として1,000万円を受領した。

2 Aは、宅地建物取引業者でないCと契約を締結し、保全措置を講じた上でCから1,000万円の手付金を受領した。

3 Aは、宅地建物取引業者でないDと契約を締結し、保全措置を講じることなくDから手付金100万円を受領した後、500万円の保全措置を講じた上で中間金500万円を受領した。

4 Aは、宅地建物取引業者でないEと契約を締結し、Eから手付金100万円と中間金500万円を受領したが、既に当該建物についてAからEへの所有権移転の登記を完了していたため、保全措置を講じなかった。

【解答及び解説】

【問 33】 正解 3

1 違反しない。保全措置は、宅地建物取引業者相互間の取引の場合には不要である。
*宅建業法41条第1項

2 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、保全措置が必要であるが、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは不要となるが、本肢では100分の5を超えているので保全措置が必要である。
*宅建業法41条第1項

3 違反する。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、保全措置が必要であるが、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは不要となる。本肢の手付金100万円は保全措置は不要であるが、中間金500万円を受領する際には保全措置が必要となるが、その保全措置の金額は手付金を加えた額である600万円である。
*宅建業法41条第1項

4 違反しない。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買に関しては、保全措置が必要であるが、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたときは、保全措置は不要である。
*宅建業法41条第1項


【解法のポイント】この問題は、個数問題でもないし、内容的にも簡単だったと思います。正解肢の肢3の保全措置の金額については注意して下さい。