下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問31

【動画解説】法律 辻説法

【問 31】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者ではない買主Bとの間で宅地の売買契約を締結する場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。

ア Bが担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間を売買契約に係る宅地の引渡しの日から3年間とする特約は、無効である。

イ Aは、Bに売却予定の宅地の一部に甲市所有の旧道路敷が含まれていることが判明したため、甲市に払下げを申請中である。この場合、Aは、重要事項説明書に払下申請書の写しを添付し、その旨をBに説明すれば、売買契約を締結することができる。

ウ 「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約を定めた場合、契約締結後30日を経過したときは、Aが契約の履行に着手していなかったとしても、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができない。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 31】 正解 3

ア 誤り。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し、民法の規定より買主に不利となる特約をしてはならないが、買主が担保責任を追及するために契約不適合を通知すべき期間についてその目的物の引渡しの日から2年以上となる特約は認められている。
*宅建業法40条

イ 誤り。宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、自ら売主となる売買契約を締結してはならないが、当該宅地又は建物を取得する契約を締結しているときは、売買契約を締結してよい。しかし、本肢では所有者である甲市に対して払下げを申請しているだけであり、甲市と取得契約を締結しているわけではないので、本肢の売買契約を締結することはできない。
*宅建業法33条の2第1号

ウ 誤り。宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる性質のものであっても、解約手付となる。したがって、買主は、売主が履行に着手するまでは手付を放棄して契約を解除できるのであり、本特約は買主不利なものとして無効である。
*宅建業法39条2項

以上より、誤っているものはア、イ、ウの三つすべてであり、正解は肢3となる。


【解法のポイント】本問も最近お馴染みの個数問題ですが、内容的には平易なので、問題はなかったかと思います。