下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問30

【動画解説】法律 辻説法

【問 30】 宅地建物取引業者Aが行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Aは、新築分譲マンションを建築工事の完了前に販売しようとする場合、建築基準法第6条第1項の確認を受ける前において、当該マンションの売買契約の締結をすることはできないが、当該販売に関する広告をすることはできる。

2 Aは、宅地の売買に関する広告をするに当たり、当該宅地の形質について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させる表示をした場合、当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても、監督処分及び罰則の対象となる。

3 Aは、宅地又は建物の売買に関する広告をする際に取引態様の別を明示した場合、当該広告を見た者から売買に関する注文を受けたときは、改めて取引態様の別を明示する必要はない。

4 Aは、一団の宅地の販売について、数回に分けて広告をするときは、最初に行う広告以外は、取引態様の別を明示する必要はない。

【解答及び解説】

【問 30】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、当該工事に関し必要とされる建築確認があった後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買契約を締結できないだけでなく、広告をすることもできない。
*宅建業法33条

2 正しい。宅地建物取引業者は、その業務に関して広告をするときは、当該広告に係る宅地の所在、規模、形質等について、実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示をしてはならず、これは当該宅地に関する注文がなく、売買が成立しなかったときであっても同様である。この誇大広告の禁止に違反した場合には、監督処分及び罰則の対象となる。
*宅建業法32条

3 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する「広告」をするときだけでなく、「注文」を受けたときは、遅滞なく、その注文をした者に対し、取引態様の別を明らかにしなければならない。広告と注文の両方で明示が必要である。
*宅建業法34条

4 誤り。宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買、交換又は貸借に関する「広告をするとき」は、取引態様の別を明示しなければならない。これは、広告の都度、必要なのであり、数回に分けて広告をするときでもその都度明示が必要である。
*宅建業法34条


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