下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問29

【動画解説】法律 辻説法

【問 29】 宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

3 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。

【解答及び解説】

【問 29】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者は、免許を取得した後に、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。
*宅建業法25条1項

2 正しい。宅地建物取引業者は、営業保証金の変換のため新たに供託したときは、遅滞なく、その旨を、供託書正本の写しを添付して、その免許を受けている国土交通大臣又は都道府県知事に届け出るものとされている。
*宅建業法施行規則15条の4の2

3 誤り。宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに事務所を設置したときは、当該事務所につき政令で定める額の営業保証金を「主たる事務所のもよりの供託所」に供託しなければならない。
*宅建業法26条

4 誤り。宅地建物取引業者は、その主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合、遅滞なく、営業保証金を移転後の主たる事務所の最寄りの供託所に「新たに供託」しなければならない。金銭の部分に限り、保管替えを請求することは認められていない。
*宅建業法29条1項


【解法のポイント】この問題は、営業保証金の問題としては、基本的なものです。