下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問28

【動画解説】法律 辻説法

【問 28】 宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション(100戸)の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者C(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をしなければならない。

2 Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示しなければならない。

3 Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の宅地建物取引士を当該案内所に置かなければならない。

4 Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。この場合、Aが当該案内所に専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。

【解答及び解説】

【問 28】 正解 3

1 正しい。宅地建物取引業者は、業務を開始する日の10日前までに、案内所について一定の事項を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事及びその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。したがって、Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に届出をしなければならない。
*宅建業法50条2項、同法施行規則19条3項

2 正しい。宅地建物取引業者は、自ら案内所を設置するかどうかを問わず、一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所に、標識を掲げなければならない。
*宅建業法施行規則19条1項2号

3 誤り。他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所には、業務に従事する者の数に関係なく、1名の専任の宅地建物取引士を設置すればよい。
*宅建業法施行規則6条の3

4 正しい。同一の物件について、売主である宅地建物取引業者及び媒介を行う宅地建物取引業者が同一の場所において業務を行う場合には、いずれかの宅地建物取引業者が専任の宅地建物取引士を1人以上置けば専任の宅地建物取引士の設置義務を満たすものとされているので、Aが専任の宅地建物取引士を設置すれば、Cは専任の宅地建物取引士を設置する必要はない。
*解釈・運用15条第1項関係(5)①


【解法のポイント】本問は、専任の宅地建物取引士の設置と、標識の掲示・業務を行う場所の届出をセットにした問題ですが、一度理解してしまえば簡単な問題ですが、混乱しやすい部分でもあります。このような問題は差が出ますので、しっかり正解できるようにして下さい。