下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問27

【動画解説】法律 辻説法

【問 27】 宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。

3 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行った場合であっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、法第12条に違反しない。

【解答及び解説】

【問 27】 正解 2

1 誤り。「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの」は、法第3条第1項の事務所に該当するが、これは商業登記簿に登載されているか否かを問わず、実態で判断される。
*宅建業法施行令1条の2第2号

2 正しい。国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付し、及びこれを変更することができるが、これは「免許の更新を含む」とされている。
*宅建業法3条の2第1項

3 誤り。宅地建物取引業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合は、「清算人」が、その日から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。「法人を代表する役員であった者」が届け出るわけではない。
*宅建業法11条1項4号

4 誤り。免許を受けない者は、宅地建物取引業を営んではならない(無免許事業等の禁止)。新聞広告も宅地建物取引業である以上、売買契約の締結を免許を受けた後に行う場合であっても、免許申請中の段階で広告を行えば、無免許事業の禁止の規定に違反する。
*宅建業法12条2項


【解法のポイント】正解肢の肢2は、初出題ではないかと思いますが、他の肢は基本的なものだったので、消去法で正解は出せたと思います。