下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問23
【問 23】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
2 この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
3 この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
4 この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、一定の耐震基準の要件を満たしていても、床面積が50㎡未満の場合には適用されない。
【解答及び解説】
【問 23】 正解 4
1 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、個人が、住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋の取得をした場合に適用され、住宅用家屋の敷地の用に供されていても土地には適用されない。
*租税特別措置法73条
2 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、「個人」が、住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋の取得をした場合に適用されるが、専ら「当該個人の住宅の用」に供される一棟の家屋でなければならない。
*租税特別措置法施行令42条1項1号
3 誤り。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の適用については、「以前にこの措置の適用を受けたことがない」というような要件はなく、以前に適用を受けたことがある者であっても再度適用を受けることができる。
*租税特別措置法73条
4 正しい。住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、その適用要件として、当該家屋の床面積の合計が50㎡以上であることが必要である。
*租税特別措置法施行令42条1項1号
【解法のポイント】この問題は、肢2が目新しい問題でしたが、これも保留にして次に進んでいくと、肢4の正解が見えたと思います。