下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問21
【問 21】 農地法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならない。
2 市街化区域内の農地について、耕作の目的に供するために競売により所有権を取得しようとする場合には、その買受人は法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
3 農業者が住宅の改築に必要な資金を銀行から借りるために、自己所有の農地に抵当権を設定する場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
4 山林を開墾し現に農地として耕作している土地であっても、土地登記簿上の地目が山林であれば、法の適用を受ける農地とはならない。
【解答及び解説】
【問 21】 正解 3
1 誤り。農地について法第3条第1項の許可があったときは所有権が移転する旨の停止条件付売買契約を締結し、それを登記原因とする所有権移転の仮登記を申請する場合には、その買受人は農業委員会に届出をしなければならないというような規定はない。
2 誤り。権利移動については、市街化区域内であっても法第3条第1項の許可を受ける必要があり、また、競売による場合について特に許可を不要とする特例はなく、許可が必要である。
*農地法3条1項
3 正しい。法第3条の許可が必要なのは、農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合であり、抵当権はこれに該当しない。
*農地法3条1項
4 誤り。農地かどうかは、土地登記簿上の地目ではなく、現況で判断するので、現に農地として耕作している土地であれば、法の適用を受ける農地となる。
*農地法2条1項
【解法のポイント】肢1は「???」という感じですが、とりあえず保留にして、気にせずに前に進めば、解答が見えてきたと思います。