下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問20

【動画解説】法律 辻説法

【問 20】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

2 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。

3 関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。

4 土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。

【解答及び解説】

【問 20】 正解 4

1 誤り。宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。この場合において、施行者は、換地を定めない宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者があるときは、換地を定めないことについてこれらの者の「同意」を得なければならないが、補償までする必要はない。
*土地区画整理法90条

2 誤り。施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が個人施行者、組合、区画整理会社、市町村又は機構等であるときは、その換地計画について「都道府県知事」の認可を受けなければならない。市町村長の認可ではない。
*土地区画整理法86条1項

3 誤り。関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関しては、土地区画整理登記がされるまでは、他の登記をすることができない。
*土地区画整理法107条3項

4 正しい。土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属するものとされている。
*土地区画整理法106条1項


【解法のポイント】土地区画整理法は、難解な問題が出題されるときも多いですが、本年度は素直な問題でした。