下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問19
【問 19】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び特例市にあってはその長をいうものとする。
1 宅地造成等工事規制区域内において、宅地を公共施設用地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600㎡で、かつ、高さ3mの崖を生ずることとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。
2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
3 土地の占有者は、都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が、基礎調査のために当該土地に立ち入って測量又は調査を行う場合、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
4 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該工事の計画を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
【解答及び解説】
【問 19】 正解 4
1 正しい。宅地を宅地以外の土地にするために行われる土地の形質の変更は、そもそも宅地造成に該当しない。また、宅地を公共施設用地にするために行う土地の形質の変更は、特定盛土等にも該当しないので、都道府県知事の許可は不要である。
*盛土規制法2条2号
2 正しい。都道府県知事は、偽りその他不正な手段により許可を受けた者又はその許可に付した条件に違反した者に対して、その許可を取り消すことができる。
*盛土規制法20条1項
3 正しい。都道府県知事は、基礎調査のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。この場合、土地の占有者は、正当な理由がない限り、立入りを拒み、又は妨げてはならない。
*盛土規制法5条5項
4 誤り。宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の「許可」を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。軽微な変更以外の場合は、「届出」では足りない。
*盛土規制法16条1項
【解法のポイント】この問題は基本的なものだったと思います。