下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問18
【問 18】 建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、原則として工業地域内では建築することができない。
2 学校を新築しようとする場合には、法第48条の規定による用途制限に適合するとともに、都市計画により敷地の位置が決定されていなければ新築することができない。
3 特別用途地区内においては、地方公共団体は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、法第48条の規定による建築物の用途制限を緩和することができる。
4 都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物の建蔽率については、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値が限度となる。
【解答及び解説】
【問 18】 正解 2
1 正しい。店舗の用途に供する建築物で当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡を超えるものは、近隣商業地域・商業地域・準工業地域でのみ建築することができ、原則として工業地域内では建築することができない。
*建築基準法48条11項
2 誤り。都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない建築物は、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物であり、学校はこれに含まれない。
*建築基準法51条
3 正しい。特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築物の用途制限を緩和することができる。
*建築基準法49条2項
4 正しい。都市計画において定められた建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物等又は準防火地域内の耐火建築物等・準耐火建築物等の建蔽率は、都市計画において定められた建蔽率の数値に10分の1を加えた数値とする。
*建築基準法53条3項1号
【解法のポイント】肢1は、細かいようですが、過去問に出題されています。ただ、過去問の中では難問の部類だったと思います。肢2も過去問で出題されているといえば、出題されていますが、「学校」は含まれないという形では出題されていないので、この問題はかなりの難問だったと思います。