下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問17

【動画解説】法律 辻説法

【問 17】 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 住宅の地上階における居住のための居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して7分の1以上としなければならない。

2 建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であり、建築物の移転は対象外である。

3 高さ15mの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

4 準防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

【解答及び解説】

【問 17】 正解 1

1 正しい。住宅等の居室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては7分の1以上、その他の建築物にあっては5分の1から10分の1までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階に設ける居室等については、この限りでない。
*建築基準法28条1項

2 誤り。建築確認の対象となり得る工事は、建築物の建築、大規模の修繕及び大規模の模様替であるが、「建築」には、増改築「移転」を含む。
*建築基準法6条2項参照

3 誤り。高さ20メートルを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りでない。高さ15mの建築物では不要である。
*建築基準法33条

4 誤り。「防火地域」内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならないが、「準防火地域」においては不燃材料で造り、又は覆う必要はない。
*建築基準法66条


【解法のポイント】肢1で具体的な数値を問う問題は初出題だったと思いますが、肢2~肢4はできなければならない問題だったので、消去法で解答できると思います。