下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問16

【動画解説】法律 辻説法

【問 16】 次のアからウまでの記述のうち、都市計画法による開発許可を受ける必要のある、又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、開発許可を受ける必要のある、又は協議する必要のある開発行為の面積については、条例による定めはないものとする。

ア 市街化調整区域において、国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1,500㎡の開発行為

イ 市街化区域において、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1,200㎡の開発行為

ウ 区域区分が定められていない都市計画区域において、社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4,000㎡の開発行為

1 ア、イ
2 ア、ウ
3 イ、ウ
4 ア、イ、ウ

【解答及び解説】

【問 16】 正解 1

ア 必要。市街化調整区域において行われる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、その面積のいかんにかかわらず開発許可が必要である。なお、病院は公益上必要な建築物に該当しない。なお、国等が行う開発行為については、当該国等と都道府県知事との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされている。
*都市計画法29条1項、34条の2第1項

イ 必要。「市街化区域」において行われる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、1,000㎡以上であれば開発許可が必要である。なお、農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為は、市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行われる場合は開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項

ウ 不要。公民館その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は、その面積のいかんにかかわらず開発許可は不要である。
*都市計画法29条1項3号

以上より、開発許可が必要なのは、ア及びイであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】この問題は、開発許可の問題としては普通のものです。確実に正解して下さい。