下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問12

【動画解説】法律 辻説法

【問 12】 借地借家法第38条の定期建物賃貸借(以下この問において「定期建物賃貸借」という。)に関する次の記述のうち、借地借家法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書による等書面又は電磁的記録によらなければならない。

2 定期建物賃貸借契約を締結するときは、期間を1年未満としても、期間の定めがない建物の賃貸借契約とはみなされない。

3 定期建物賃貸借契約を締結するには、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを、当該契約書と同じ書面又は電磁的記録内に記載して説明すれば足りる。

4 定期建物賃貸借契約を締結しようとする場合、賃貸人が、当該契約に係る賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了によって終了することを説明しなかったときは、契約の更新がない旨の定めは無効となる。

【解答及び解説】

【問 12】 正解 3

1 正しい。定期建物賃貸借は、公正証書による等書面又は電磁的記録によって契約をするときに限り、締結することができる。
*借地借家法38条1項

2 正しい。定期建物賃貸借においては、「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」旨の規定は適用されないので、1年未満の期間もそのまま認められる。
*借地借家法38条1項

3 誤り。定期建物賃貸借を締結しようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければならないが、この書面又は電磁的方法は契約書又は電磁的記録とは別に要求される。
*借地借家法38条2項

4 正しい。定期建物賃貸借を締結しようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付又は電磁的方法により提供して説明しなければならないが、この説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とされる。
*借地借家法38条3項


【解法のポイント】なぜ定期建物賃貸借は、よく出題されるのかは分かりませんが、本当によく出題されますね。ただ、内容的に基本的なものだったと思います。権利関係は難しい問題も多いですが、このような基本的な問題を確実に正解することが合格への最短距離です。