下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問9
【問 9】 後見人制度に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場合には、成年後見人は、当該法律行為を取り消すことができない。
2 成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可を要しない。
3 未成年後見人は、自ら後見する未成年者について、後見開始の審判を請求することはできない。
4 成年後見人は家庭裁判所が選任する者であるが、未成年後見人は必ずしも家庭裁判所が選任する者とは限らない。
【解答及び解説】
【問 9】 正解 4
1 誤り。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、取り消すことができる。建物の贈与を受ける契約は、日常生活に関する行為とはいえないので、取り消すことができる。
*民法9条
2 誤り。成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
*民法859条の3
3 誤り。精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、「未成年後見人」などの請求により、後見開始の審判をすることができる。
*民法7条
4 正しい。家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任するので、成年後見人は家庭裁判所が選任する者である。これに対して、未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができるので、このような場合は、未成年後見人は家庭裁判所が選任する者ではない。
*民法843条1項、839条
【解法のポイント】この問題は、肢3と肢4が難しかったと思います。いずれも初出題です。間違えても仕方のない問題だと思います。