下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問8
【問 8】 不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を定める民法第724条における、被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいう。
2 不法行為による損害賠償債務の不履行に基づく遅延損害金債権は、当該債権が発生した時から10年間行使しないことにより、時効によって消滅する。
3 不法占拠により日々発生する損害については、加害行為が終わった時から一括して消滅時効が進行し、日々発生する損害を知った時から別個に消滅時効が進行することはない。
4 不法行為の加害者が海外に在住している間は、民法第724条2号の20年の時効期間は進行しない。
【解答及び解説】
【問 8】 正解 1
1 正しい。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が「損害」及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するが、この被害者が損害を知った時とは、被害者が損害の発生を現実に認識した時をいうとされている。
*民法724条
2 誤り。不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅するだけでなく、不法行為(債権の発生)の時から「20年」を経過したときも消滅する。「10年」ではない。
*民法724条2号
3 誤り。不法占拠や公害のように日々発生する損害については、日々新たな不法行為が行われており、日々の各損害について知った時から別個に消滅時効は進行する(判例)。
*民法724条
4 誤り。不法行為による損害賠償の請求権は、不法行為の時から20年間行使しないときには、時効によって消滅する。しかし、海外に在住しているというだけでは、時効の完成猶予及び更新がされることはない。
*民法724条2号
【解法のポイント】肢1はあまりに当たり前すぎる感じで何が言いたいか分からなかったという人も多かったと思います。ここは、実はいろいろ議論があるところですが、具体的には、損害を知ったというためには、被害者が損害の発生を現実に認識すればよく、たとえば「損害額」までも知る必要はないということです。現実的には「?」という感じの人が多かったと思いますので、とりあえず「保留」という感じでしょうか。ただ、肢3と肢4が難しかったので、この問題は全体として難問です。間違えても合否には影響しない問題です。