下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成26年 問5

※本問は法改正により、あまり意味のない問題となりました。

【問 5】 債権譲渡に関する次の1から4までの記述のうち、下記判決文によれば、正しいものはどれか。
(判決文)
民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。

1 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、債務者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

2 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

3 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債権譲渡禁止の特約は債務者の利益を保護するために付されるものであるので、債権者はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されない。

【解答及び解説】

【問 5】 正解 3

1 誤り。本判決文は、債権者が譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した場合、「債権者」は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないとしているのであって、「債権者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるときに限り、「債務者」が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許されるとしているわけではない。

2 誤り。本判決文は、債権者が譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した場合、「債権者」は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないとしているのであって、「債権者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、「債権者」が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許されるとしているわけではない。

3 正しい。本判決文は、債権者が譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した場合、「債権者」は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないとしているのであるから、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した「債権者」が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。

4 誤り。本判決文は、債権者が譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した場合、「債権者」は、「債務者」に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないとしているのであり、「債権者」はいかなるときも当該譲渡が無効であることを主張することは許されないとしているわけではない。


【解法のポイント】本問は、債権者と債務者がややこしい感じがする問題ですが、普通に文章を読めば解ける問題で、どちらかといえば[国語」のような問題です。