下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問4
【問 4】 AがBとの間で、CのBに対する債務を担保するためにA所有の甲土地に抵当権を設定する場合と根抵当権を設定する場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないが、根抵当権を設定する場合には、BC間のあらゆる範囲の不特定の債権を極度額の限度で被担保債権とすることができる。
2 抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には登記が必要であるが、根抵当権を設定した旨を第三者に対抗する場合には、登記に加えて、債務者Cの異議を留めない承諾が必要である。
3 Bが抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することができるが、Bが根抵当権を実行する場合には、AはまずCに催告するように請求することはできない。
4 抵当権の場合には、BはCに対する他の債権者の利益のために抵当権の順位を譲渡することができるが、元本の確定前の根抵当権の場合には、Bは根抵当権の順位を譲渡することができない。
【解答及び解説】
【問 4】 正解 4
1 誤り。抵当権を設定する場合には、被担保債権を特定しなければならないという前半は正しいが、根抵当権を設定する場合には、「一定の範囲に属する」不特定の債権を極度額の限度において被担保債権とする必要があり、根抵当権だからといって「BC間のあらゆる範囲の不特定の債権」を被担保債権とすることはできない。
*民法398条の2第1項
2 誤り。抵当権も根抵当権も、それを設定した旨を第三者に対抗するには登記があればよい。根抵当権の場合でも、債務者の異議を留めない承諾は不要である。
*民法177条
3 誤り。抵当権も根抵当権も、それを実行する場合に、被担保債権の債務者に催告するよう請求することは求められていない。
4 正しい。抵当権は、抵当権の順位の譲渡をすることができるが、根抵当権の場合、元本の確定前においては、根抵当権者は、転抵当を除く根抵当権の処分をすることができないので、元本確定前の根抵当権の順位の譲渡はできない。
*民法398条の11
【解法のポイント】この問題の肢4は難しかったと思います。ただ、肢1~肢3は分かると思いますので、消去法で正解を導くしかないでしょう。今年はこの消去法というパターンが多かったかもしれません。ちなみに、肢4は平成1年に過去問として出題されています。