下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成26年 問3
【問 3】 権利の取得や消滅に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 売買契約に基づいて土地の引渡しを受け、平穏に、かつ、公然と当該土地の占有を始めた買主は、当該土地が売主の所有物でなくても、売主が無権利者であることにつき善意で無過失であれば、即時に当該不動産の所有権を取得する。
2 所有権は、権利を行使することができる時から20年間行使しないときは消滅し、その目的物は国庫に帰属する。
3 買主の売主に対する目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は、買主がその契約不適合を知ったとき又は売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。
4 20年間、平穏に、かつ、公然と他人が所有する土地を占有した者は、占有取得の原因たる事実のいかんにかかわらず、当該土地の所有権を取得する。
【解答及び解説】
【問 3】 正解 3
1 誤り。取引行為によって、平穏に、かつ、公然と「動産」の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその「動産」について行使する権利を取得する(民法192条)。これを即時取得というが、この即時取得は「不動産」については認められていない。
*民法192条参照
2 誤り。所有権は時効によって消滅することはない。
*民法166条2項
3 正しい。買主の売主に対する目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の損害賠償請求権は、その不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならないが、これとは別に買主がその不適合を知った時から5年又は売買の目的物の引渡しを受けた時から10年で時効消滅する。
*民法166条1項
4 誤り。20年間、「所有の意思」をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得するが、この「所有の意思」というのは、占有取得の原因によって決まるので、賃借人などはこの「所有の意思」がないとされる(他主占有)。
*民法162条1項
【解法のポイント】肢3は、初出題だったと思いますが、瑕疵担保責任の出題頻度及びその内容からいって、再度の出題が予想されます。今後は正解できるようにしておいて下さい。なお、本問は消去法でも正解は出せます。