下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問47

【問 47】 宅地建物取引業者が行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。

1 新築分譲マンションの販売広告で完成予想図により周囲の状況を表示する場合、完成予想図である旨及び周囲の状況はイメージであり実際とは異なる旨を表示すれば、実際に所在しない箇所に商業施設を表示するなど現況と異なる表示をしてもよい。

2 宅地の販売広告における地目の表示は、登記簿に記載されている地目と現況の地目が異なる場合には、登記簿上の地目のみを表示すればよい。

3 住戸により管理費が異なる分譲マンションの販売広告を行う場合、全ての住戸の管理費を示すことが広告スペースの関係で困難なときには、1住戸当たりの月額の最低額及び最高額を表示すればよい。

4 完成後8か月しか経過していない分譲住宅については、入居の有無にかかわらず新築分譲住宅と表示してもよい。

【解答及び解説】

【問 47】 正解 3

1 誤り。宅地又は建物の見取図、完成図又は完成予想図は、その旨を明示して用い、当該物件の周囲の状況について表示するときは、「現況に反する表示」をしないこととされている。
*公正競争規約施行規則10条(23)

2 誤り。地目は、登記簿に記載されているものを表示すること。この場合において、現況の地目と異なるときは、現況の地目を併記することとされている。
*公正競争規約施行規則10条(19)

3 正しい。管理費については、1戸当たりの月額を表示すること。ただし、住戸により管理費の額が異なる場合において、そのすべての住宅の管理費を示すことが困難であるときは、最低額及び最高額のみで表示することができるとされている。
*公正競争規約施行規則10条(41)

4 誤り。新築とは、建築後1年未満であって、「居住の用に供されたことがない」ものをいうとされており、完成後8か月しか経過していない分譲住宅でも、入居されたものについては、新築分譲住宅と表示してはならない。
*公正競争規約18条(1)


【解法のポイント】この問題は、比較的解きやすかったのではないかと思います。正解肢の肢3については、過去問に類似の出題があります。