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宅建 過去問解説 平成25年 問46
【問 46】 独立行政法人住宅金融支援機構(以下この問において「機構」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1 機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金の貸付けに係る金融機関の貸付債権の譲受けを業務として行っているが、当該住宅の建設又は購入に付随する土地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
2 機構は、災害により、住宅が滅失した場合において、それに代わるべき建築物の建設又は購入に必要な資金の貸付けを業務として行っている。
3 機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
4 機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものでなければならない。
【解答及び解説】
【問 46】 正解 1
1 誤り。機構は、住宅の建設又は購入に必要な資金(当該住宅の建設又は購入に付随する「土地又は借地権の取得」に必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けを行っている。
*住宅金融支援機構法施行令5条1項
2 正しい。機構は、災害復興建築物の建設若しくは購入に必要な資金の貸付けを行っている。
*住宅金融支援機構法13条1項5号
3 正しい。機構は、貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる生命保険の保険金を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する団体信用生命保険に関する業務を行っている。
*住宅金融支援機構法13条1項10号
4 正しい。機構が証券化支援事業(買取型)により譲り受ける貸付債権は、自ら居住する住宅又は自ら居住する住宅以外の親族の居住の用に供する住宅を建設し、又は購入する者に対する貸付けに係るものであることが必要である。
*業務方法書3条1号
【解法のポイント】肢1と肢4は初出題だったと思いますので、間違えても仕方がないかな…と思いますが、旧住宅金融公庫法時代にはよく出題されていた問題です。もちろん、だから旧住宅金融公庫法時代の過去問を勉強しろという意味ではないですよ。肢1と肢4は必ずや再度出題されますので、今後も出題が予想されるということで、今後はできるようにしておいて下さい、ということです。