下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問45

【問 45】 宅地建物取引業者Aが自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。

1 Bが建設業者である場合、Aは、Bに引き渡した新築住宅について、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負わない。

2 Aは、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について届出をしなければ、当該基準日から3週間を経過した日以後、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。

3 Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対する供託所の所在地等について記載した書面の交付及び説明を、Bに新築住宅を引き渡すまでに行えばよい。

4 Aが住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が55㎡以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。

【解答及び解説】

【問 45】 正解 4

1 誤り。住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負うのは、買主が宅地建物取引業者でない場合であり、買主が建設業者でも、宅地建物取引業者でない場合は、資力確保措置を負う必要がある。
*履行確保法2条6項2号ロ

2 誤り。新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者は、基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託をし、かつ、その届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して「50日」を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはならない。
*履行確保法13条

3 誤り。供託宅地建物取引業者は、自ら売主となる新築住宅の買主に対し、当該新築住宅の「売買契約を締結するまで」に、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。引き渡しまでに交付すればよいのではない。
*履行確保法15条

4 正しい。販売新築住宅の合計戸数の算定に当たっては、販売新築住宅のうち、その床面積の合計が55㎡以下のものは、その二戸をもって一戸とされている。
*履行確保法施行令5条


【解法のポイント】本問の正解肢の肢4は、初出題です。しかし、肢1~肢3が明らかに「×」なので、消去法で正解を導く問題です。なお、今後は肢4は再度出題されると思いますので、今後は覚えておいて下さい。