下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問44

【問 44】 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)、宅地建物取引士及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、また、破産者となった場合はその旨の届出を、遅滞なく、登録している都道府県知事に行わなければならない。

イ 宅地建物取引士証の交付を受けようとする者(宅地建物取引士資格試験合格日から1年以内の者又は登録の移転に伴う者を除く。)は、都道府県知事が指定した講習を、交付の申請の90日前から30日前までに受講しなければならない。

ウ 宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名については、専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。

エ 宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 44】 正解 1

ア 誤り。登録を受けている者が、登録事項に変更があった場合は、遅滞なく、変更の登録申請をしなければならないという点は正しいが、破産者となった場合の届出は、「30日」以内に行わなければならない。
*宅建業法21条2号

イ 誤り。宅地建物取引士証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が指定する講習で交付の申請前「6月」以内に行われるものを受講しなければならない。
*宅建業法22条の2第2項

ウ 誤り。宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した書面への記名及び同法第37条の規定により交付すべき書面への記名は、宅地建物取引士が行わなければならないが、特に「専任」の宅地建物取引士であることが要求されているわけではない。
*宅建業法35条5項、37条3項

エ 正しい。宅地建物取引士は、事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、この規定に違反したときの罰則は、10万円以下の過料である。
*宅建業法86条

以上より、正しいものはエのみであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】今年の宅建業法は、過去問の範囲でほとんどの問題は解くことができたと思いますが、本問は、過去問の範囲では対応できなかったのではないでしょうか。それもこれも、肢エに尽きます。個数問題というのは、こういうふうに一つだけでも、過去問の範囲から逸脱する問題が出題されれば、正解を導けなくなるという点が問題でしょうね。