下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問43
【問 43】 宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。
2 宅地建物取引業者(甲県知事免許)は、乙県知事から指示処分を受けたときは、その旨を甲県知事に届け出なければならない。
3 免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。
4 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、宅地建物取引業法の規定に違反し罰金の刑に処せられていなくても、免許を受けることができない。
【解答及び解説】
【問 43】 正解 4
1 誤り。免許権者は、事務所の所在地のみで決まり、取引する物件の所在場所は関係ないので、本肢では免許換えは不要である。
*宅建業法7条1項
2 誤り。「都道府県知事」は、他の都道府県知事の免許を受けた宅地建物取引業者に対して指示処分を行ったときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならない。宅地建物取引業者が通知するわけではない。
*宅建業法70条3項
3 誤り。法人でその役員又は「政令で定める使用人」のうちに、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者があるときは、当該法人は免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項7号
4 正しい。宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者は、それだけで免許を受けることができない。
*宅建業法5条1項5号
【解法のポイント】珍しく本問は、免許の基準が最後の方に出題されていますが、内容的には問題はないと思います。