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宅建 過去問解説 平成25年 問42
【問 42】 甲県知事の宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)を受けている宅地建物取引士Aへの監督処分に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1 Aは、乙県内の業務に関し、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、乙県知事から必要な指示を受けることはあるが、宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受けることはない。
2 Aは、乙県内において業務を行う際に提示した宅地建物取引士証が、不正の手段により交付を受けたものであるとしても、乙県知事から登録を消除されることはない。
3 Aは、乙県内の業務に関し、乙県知事から宅地建物取引士として行う事務の禁止の処分を受け、当該処分に違反したとしても、甲県知事から登録を消除されることはない。
4 Aは、乙県内の業務に関し、甲県知事又は乙県知事から報告を求められることはあるが、乙県知事から必要な指示を受けることはない。
【解答及び解説】
【問 42】 正解 2
1 誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたときは、事務禁止処分をすることができる。
*宅建業法68条3項
2 正しい。宅地建物取引士に対して登録の消除処分を行うことができるのは、当該宅地建物取引士が登録を受けた都道府県知事のみであり、業務を行った都道府県の知事が登録の消除処分を行うことはできない。
*宅建業法68条の2第1項
3 誤り。都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が、事務の禁止の処分に違反したときは、当該登録を消除しなければならない。
*宅建業法68条の2第1項4号
4 誤り。都道府県知事は、当該都道府県の区域内で宅地建物取引業を営む者に対して、宅地建物取引業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務について必要な報告を求めることができる。また、都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、他の都道府県知事の登録を受けている宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
*宅建業法72条1項、68条3項
【解法のポイント】この問題は、みなさんが嫌がる監督処分の問題ですが、肢2が正解だということは分かった方が多かったのではないかと思います。宅地建物取引業者に対するものであれ、宅地建物取引士に対するものであれ、監督処分の処分権者は必ず覚えておいて下さい。