下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問41

【動画解説】法律 辻説法

【問 41】 宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 宅地建物取引業者は、その事務所ごとにその業務に関する帳簿を備えなければならないが、当該帳簿の記載事項を事務所のパソコンのハードディスクに記録し、必要に応じ当該事務所においてパソコンやプリンターを用いて紙面に印刷することが可能な環境を整えていたとしても、当該帳簿への記載に代えることができない。

2 宅地建物取引業者は、その主たる事務所に、宅地建物取引業者免許証を掲げなくともよいが、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

3 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

4 宅地建物取引業者は、その業務に従事させる者に、従業者証明書を携帯させなければならないが、その者が宅地建物取引士で宅地建物取引士証を携帯していれば、従業者証明書は携帯させなくてもよい。

【解答及び解説】

【問 41】 正解 2

1 誤り。宅地建物取引業者が事務所ごとに備えなければならない帳簿の記載事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
*宅建業法施行規則18条2項

2 正しい。宅地建物取引業者は、事務所等及び事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならないが、免許証を掲げなければならないという規定はない。
*宅建業法50条1項

3 誤り。宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、宅地建物取引業に関し「取引のあったつど」、一定の事項を記載しなければならない。取引のあった月の翌月1日までに記載しても遅い。
*宅建業法49条

4 誤り。宅地建物取引業者は、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。宅地建物取引士証で従業者証明書を代用させることはできない。
*宅建業法48条1項


【解法のポイント】本問も、肢1がちょっと変わった問題でしたが、正解を導くことは容易だったと思います。