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宅建 過去問解説 平成25年 問40
【問 40】 宅地建物取引業者Aが、自ら売主として買主との間で締結する売買契約に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、法第41条に規定する手付金等の保全措置をいうものとする。
1 Aは、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で建築工事完了前の建物を4,000万円で売却する契約を締結し300万円の手付金を受領する場合、銀行等による連帯保証、保険事業者による保証保険又は指定保管機関による保管により保全措置を講じなければならない。
2 Aは、宅地建物取引業者Cに販売代理の依頼をし、宅地建物取引業者でない買主Dと建築工事完了前のマンションを3,500万円で売却する契約を締結した。この場合、A又はCのいずれかが保全措置を講ずることにより、Aは、代金の額の5%を超える手付金を受領することができる。
3 Aは、宅地建物取引業者である買主Eとの間で建築工事完了前の建物を5,000万円で売却する契約を締結した場合、保全措置を講じずに、当該建物の引渡前に500万円を手付金として受領することができる。
4 Aは、宅地建物取引業者でない買主Fと建築工事完了前のマンションを4,000万円で売却する契約を締結する際、100万円の手付金を受領し、さらに200万円の中間金を受領する場合であっても、手付金が代金の5%以内であれば保全措置を講ずる必要はない。
【解答及び解説】
【問 40】 正解 3
1 誤り。宅地建物取引業者は、建築に関する工事の完了前において行う建物の売買で自ら売主となるものに関しては、保全措置を講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならないが、未完成物件の保全措置では、指定保管機関による保管により保全措置は認められていない。
*宅建業法41条1項
2 誤り。手付金等の保全措置は、自ら売主である宅地建物取引業者が講じる義務を負わされており、代理業者であるCが保全措置を講じる必要はない。
*宅建業法41条1項
3 正しい。手付金等の保全措置は、宅地建物取引業者相互間の取引については、講じる必要はない。
*宅建業法41条1項
4 誤り。建築工事完了前の建物の売買契約の場合、売主である宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額が代金の額の100分の5以下であり、かつ、1,000万円以下であるときは、保全措置は不要であるが、既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額で上記の金額を超える場合には保全措置が必要となる。したがって、本肢では手付金100万円+中間金200万円=300万円は、代金の5%を超えているので、保全措置が必要である。
*宅建業法41条1項
【解法のポイント】この問題も基本的な問題で、特にコメントはありません。