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宅建 過去問解説 平成25年 問39

【問 39】 宅地建物取引業保証協会(以下この問において「保証協会」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 保証協会は、社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について、宅地建物取引業者の相手方等からの解決の申出及びその解決の結果を社員に周知させなければならない。

2 保証協会に加入した宅地建物取引業者は、直ちに、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

3 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金をその主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。

4 宅地建物取引業者で保証協会に加入しようとする者は、その加入の日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。

【解答及び解説】

【問 39】 正解 1

1 正しい。保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情についての解決の申出及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
*宅建業法64条の5第4項

2 誤り。「保証協会」は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。宅地建物取引業者が報告するわけではない。
*宅建業法64条の4第2項

3 誤り。保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を「保証協会」に納付すべきことを通知しなければならない。
*宅建業法64条の10第1項

4 誤り。宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者は、その「加入しようとする日」までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならない。
*宅建業法64条の9第1項


【解法のポイント】この問題は、基本的な問題だったと思います。