下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問37

【動画解説】法律 辻説法

【問 37】 宅地建物取引業者A社(消費税課税事業者)は売主Bから土地付建物の売却の代理の依頼を受け、宅地建物取引業者C社(消費税課税事業者)は買主Dから戸建住宅の購入の媒介の依頼を受け、BとDの間で売買契約を成立させた。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはいくつあるか。なお、土地付建物の代金は5,400万円(うち、土地代金は2,100万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。

ア A社はBから3,500,000円の報酬を受領し、C社はDから1,750,000円の報酬を受領した。

イ A社はBから2,200,000円の報酬を受領し、C社はA社及びDの了承を得た上でDから1,398,000円の報酬を受領した。

ウ A社はBから1,740,000円の報酬を受領し、C社はDから1,749,000円を報酬として受領したほか、Dの特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用について、Dが事前に負担を承諾していたので、50,000円を受領した。

1 一つ
2 二つ
3 三つ
4 なし
【解答及び解説】

【問 37】 正解 1

ア 違反する。まず、本体価格を求めると、土地には消費税はかからないので2,100万円となる。
次に、建物は消費税がかかるので、(5,400万円-2,100万円)÷1.1=3,000万円となる。
したがって、土地付建物の本体価格は5,100万円となる。
そして、A社は代理の場合に受領できる報酬の上限額である(5,100万円×3%+6万円)×2×1.1=349.8万円を超えている。
また、C社も媒介の場合に受領できる報酬の上限額である(5,100万円×3%+6万円)×1.1=174.9万円を超えている。
*告示第二、第三

イ 違反する。本肢では、A社は代理の場合に受領できる報酬の上限額である(5,100万円×3%+6万円)×2×1.1=349.8万円以内である。
また、C社も媒介の場合に受領できる報酬の上限額である(5,100万円×3%+6万円)×1.1=174.9万円以内である。
しかし、A社とC社は両方の合計で359.8万円を受領しており、これは媒介の場合に双方から受領できる報酬額である349.8万円を超えているので、宅地建物取引業法に違反する。
*告示第二、第三

ウ 違反しない。A社はBから代理の場合の報酬額である(5,100万円×3%+6万円)×2×1.1=349.8万円以内であり、また、C社はDから媒介の場合の報酬額の(5,100万円×3%+6万円)×1.1=174.9万円以内であり、さらに、両者の受領した報酬の合計額は348.9万円で、全体としても349.8万円以内であるから宅地建物取引業法に違反しない。また、依頼者の特別の依頼に基づき行った遠隔地への現地調査に要した特別の費用は、報酬とは別途受領できるので、この点も宅地建物取引業法に違反しない。
*告示第二、第三、第七

以上より、宅地建物取引業法の規定に違反しないのはウのみであり、正解は肢1となる。


【解法のポイント】この問題は、報酬に関する問題としては基本的なものだと思いますが、肢ウについては、通常は広告の費用で出題されるところですが、「遠隔地への現地調査に要した特別の費用」という形でちょっと変化がありました。


【参考資料】問題原文