下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。
宅建 過去問解説 平成25年 問36
【問 36】 宅地建物取引業者A社が行う業務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に違反しないものはどれか。なお、この問において「37条書面」とは、法第37条の規定により交付すべき書面をいうものとする。
1 A社は、宅地の売買の媒介に際して、売買契約締結の直前に、当該宅地の一部に私道に関する負担があることに気付いた。既に買主に重要事項説明を行った後だったので、A社は、私道の負担に関する追加の重要事項説明は行わず、37条書面にその旨記載し、売主及び買主の双方に交付した。
2 A社は、営業保証金を供託している供託所及びその所在地を説明しないままに、自らが所有する宅地の売買契約が成立したので、買主に対し、その供託所等を37条書面に記載の上、説明した。
3 A社は、媒介により建物の貸借の契約を成立させ、37条書面を借主に交付するに当たり、37条書面に記名をした宅地建物取引士が不在であったことから、宅地建物取引士ではない従業員に37条書面を交付させた。
4 A社は、宅地建物取引業者間での宅地の売買の媒介に際し、当該売買契約に契約不適合に関する特約はあったが、宅地建物取引業者間の取引であったため、当該特約の内容について37条書面への記載を省略した。
【解答及び解説】
【問 36】 正解 3
1 違反する。「当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項」というのは、重要事項の説明の対象であるから、37条書面にその旨を記載しても、重要事項の説明を行わなければ宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法35条1項3号
2 違反する。供託所等に関する説明は、売買契約が成立するまでの間に説明しなければならないので、たとえ37条書面に記載の上、説明したとしても宅地建物取引業法に違反する。
*宅建業法35条の2
3 違反しない。37条書面は、宅地建物取引士が当該書面に記名しなければならないが、交付をする者については規定がなく、宅地建物取引士ではない従業員が37条書面を交付してもよい。
*宅建業法37条3項
4 違反する。「当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任についての定めがあるときは、その内容」というのは、37条書面の記載事項であり、宅地建物取引業者間の取引であっても同様である。
*宅建業法37条1項11号
【解法のポイント】この問題も基本的なものだったと思います。