下記の問題及び解説は、必ずしも現時点における法改正及びデータを反映したものではない場合があります。

宅建 過去問解説 平成25年 問35

【動画解説】法律 辻説法

【問 35】 宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項の組合せとして、正しいものはどれか。

ア 保証人の氏名及び住所
イ 建物の引渡しの時期
ウ 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
エ 媒介に関する報酬の額
オ 借賃以外の金銭の授受の方法

1 ア、イ
2 イ、ウ
3 ウ、エ、オ
4 ア、エ、オ
【解答及び解説】

【問 35】 正解 2

ア 記載する必要はない。「保証人の氏名及び住所」は、37条書面の記載事項とはなっていない。
*宅建業法37条2項

イ 記載しなければならない。「建物の引渡しの時期」は、37条書面に必ず記載しなければならない。
*宅建業法37条2項1号

ウ 記載しなければならない。「借賃の額並びにその支払の時期及び方法」は、37条書面に必ず記載しなければならない。
*宅建業法37条2項2号

エ 記載する必要はない。「媒介に関する報酬の額」は、37条書面の記載事項とはなっていない。
*宅建業法37条2項


オ 必ずしも記載する必要はない。借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の「時期及び目的」は、37条書面の記載事項とはなっているが、授受の「方法」までは記載する必要はない。また、これらの事項は任意的記載事項である。
*宅建業法37条2項3号

以上より、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に必ず記載しなければならない事項は、イとウであり、正解は肢2となる。


【解法のポイント】肢オは、ちょっと盲点になりそうな問題ですが、選択肢に「イ、ウ、オ」というのは、存在しませんので、気がついて欲しいところです。